1995-01-24 第132回国会 衆議院 本会議 第3号
在任中には、郵便貯金の総額制限額を二百万円から四百五十万円に引き上げ、簡易生命保険の最高制限額を一千万円に引き上げる等、勤労者やお年寄りの生活の安定と向上を図るための法改正をなし遂げられました。 また、郵便貯金で進学ローンを借り入れられる道を開かれたのであります。ところが、これに対しましては、市中銀行から、低利の郵貯ローンに対しまして猛烈な反対がなされました。
在任中には、郵便貯金の総額制限額を二百万円から四百五十万円に引き上げ、簡易生命保険の最高制限額を一千万円に引き上げる等、勤労者やお年寄りの生活の安定と向上を図るための法改正をなし遂げられました。 また、郵便貯金で進学ローンを借り入れられる道を開かれたのであります。ところが、これに対しましては、市中銀行から、低利の郵貯ローンに対しまして猛烈な反対がなされました。
○大森昭君 今の説明で、もちろん簡保と民保とはそれぞれ性格が違うわけでありますから、例えば事業費率の問題についても大変効率的な事業費率でありますし、失効解約などについても、これは民保の場合には要員も入れかわり立ちかわりであってみたり、また最高制限額も簡保と民保とは違うわけでありますから、いろんな意味で数字が全部こう違ってくるんだろうと思うんですが、そこで、保険事業の基礎的な数字の上に立って問題点は大体
○大森昭君 いや、ですから私は、さっきのことでやむを得ないかなと思ったんですが、年金の額についてもそれから最高制限額についても検討するということで、労災も千五百万円になったからそれも重要な参考だというふうにさっき言われておったですね。だけれども率直に言って、これまた検討して大蔵省に出して、また大蔵省の役人にいちゃもんつけられてと、大体そういうことが落ちなんですよ。
○白井政府委員 先ほどの大臣の御答弁の中でも触れておられたわけでございますけれども、現在の制度は基本的には最高制限額は一千万で、一定の条件のもとに千三百万円まで入ることができるというのが一人当たりの加入限度額になっております。
ただ、一番の大きな違いは、まさに今先生おっしゃいましたように、最高制限額というのが、私どもは国営事業であるということから現在ございまして、一定の条件のもとにぎりぎりいっても千三百万というのが最高制限額になっておる。
○二木政府委員 この法律の施行は、特に限度額の引き上げの問題あるいは引き下げの問題につきましてはことしの九月一日というふうに、法律が成立すれば考えておるわけでございますが、それまでに入っております、例えば十五歳で一千万円の方はそのままでございまして、それ以降に加入される方のその年齢における最高制限額が七百万円ということになる次第でございます。
資金拠出の方法として、積立金は通常給与、賞与の中から天引きされ、一口金額、例えば一千円とか、それと最高制限額、何口まで、二十口までとかいうような式のことが定められる例であります。それから、会社の補助としまして、積立金額に対する一定率の奨励金を支給し、さらに事務費の負担をしている例が多い、それが一般的であります。
当面の大きな課題といたしましては何と申しましても、最高制限額の引き上げという問題がございます。既に十分御案内のとおり、五十二年九月に一千万に引き上げられましてから八年を経過しておりまして、その間の国民生活の状態のレベルアップというようなこともありますし、さらに、万が一の場合に生命保険に期待する額というもののさまざまな調査の結果からいたしましても、四分の一にも満たないというような状況にございます。
例えば市場の占有率を見ても、その取り扱い件数はふえているけれども、実際に民保との競合はどうかという問題は、これまた一つの議論があるし、あるいは最高制限額の問題、きょうは問題にしませんが、これも果たしてどうなのかという問題もあるし、さっき御指摘したように変額保険の問題についても、それに果たして対応できるのかできないのか。
五十九年度の予算編成過程におきましては郵政省から限度額の引き上げの要求がなされたわけでございますが、昨年の三月に臨時行政調査会の答申というのが出されまして、そこにおきましては「保険金額の最高制限額については、小口で簡易という役割及び貯蓄性が強いという面を考慮すれば、差し当たり引き上げることについては問題がある。」といった答申が出されました。
○渡部(行)委員 ただいまも述べられました保険金最高制限額が昭和五十二年以来一千万円に据え置かれている、それがまた非常に問題であるという御指摘でございましたが、これは、今日までの物価上昇、最近の国民生活の水準等々に対応しながら簡易保険が生命保険として機能を保持していくためには、この保険金最高限度額というのは当然引き上げられなければならないと考えられるわけでありますが、これに対する大臣の御所見をお伺いいたします
○説明員(藤原和人君) 簡保の限度額の引き上げについての御質問でございますが、五十九年度の予算編成過程におきましては郵政省から限度額引き上げの要求がございましたが、御承知のとおり、臨時行政調査会の答申というのが昨年の三月に出されまして、そこでは、「保険金額の最高制限額については、小口で簡易という役割及び貯蓄性が強いという面を考慮すれば、差し当たり引き上げることについては問題がある。」
しかしながら、他方におきまして郵便貯金の果たしている社会的、公共的役割にかんがみまして、私どもといたしましては、郵便貯金のこのような低迷を何とか社会の要請にこたえるべく増加させる必要があるということで、五十九年度予算におきましても、一兆円の国債への運用、それから一般最高制限額の三百万円から五百万円への引き上げ、シルバー預金と俗に言われます高齢者用の別枠の設定、あるいは住宅積立貯金の限度額の引き上げ等
○政府委員(魚津茂晴君) まず、この簡易生命保険の最高制限額現行一千万円を、昨年の暮れ、これも先ほどの運用範囲の拡大と一緒に、いま一つの大きな柱として一千八百万円に引き上げるべきであるという主張をしたところでございます。なぜ去年実らなかったかということを反省を加えながら考えてみますと、何といっても昨年は臨調が大詰めの審議をやっていた。
一、高度化する国民の保険・年金需要に対応するため、簡易生命保険及び郵便年金の最高制限額の引上げ、新種商品の開発等サービスの充実、改善を図ること。 右決議する。 以上でありますが、この決議案は、本委員会における審議の経過を踏まえて作成したものであります。したがいまして、この趣旨につきましては改めて説明するまでもないと存じますので、省略させていただきます。
その点についてでございますが、まず考えられる第一の理由としては、保険金の最高制限額があるということでございます。保障ということに十分機能しない最高制限額というような点も一つの問題としてあると思います。 それから、魅力のある商品という点から見ますと、青壮年層にアピールするような商品というものにいささか欠けている点があるのじゃないかということは自省しているところでございます。
また、そのことが同時に最高制限額というような問題にも関連してくる面がございますので、この辺、現状の四分の三が貯蓄性ということを、何%あるいは何分の一がいいかという確定した数字を私たち持ってはおりませんが、もう少し保障性というものの契約を高くする必要があるということを痛切に感じておりますので、その辺のいろいろの、誘導をするための施策を現在検討しておるところでございます。
○魚津政府委員 最高制限額の引き上げというのは、従来からも予算の編成時に私どもは大蔵に要求してきたところでございます。といいますのは、五十二年の九月に現行の一千万円に改正されて以来七年ぐらいたっているわけでございます。臨調の考え方というのは、従来から折衝したときの大蔵が言っていたことと大体よく似た考え方なんですね。
一、簡易生命保険の保険金最高制限額については、国民の生活水準の向上等に伴いその改善を図ること。 以上のとおりであります。
そこで、次の保険でありますが、保険も余り問題がないようでありますが、問題は最高制限額がこれは五十二年以来一千万で据え置かれておりますし、とりわけ臨調でもこの引き上げについてはまかりならぬみたいな答申が出ているようでありますが、これについてはさきに引き続き努力をしていきたいという大臣のお話もありましたけれども、保険局としてはどういうようにお考えですか。
なお、保険金最高制限額の引き上げ等につきましても、引き続きその実現に向けて努力してまいる所存であります。 事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、今後とも、国営事業としての使命を深く認識し、時代の要請に的確にこたえた制度の改善、サービスの向上に努め、加入者・国民の利益の一層の増進に寄与してまいる所存であります。
なお、保険金最高制限額の引き上げ等につきましても、引き続きその実現に向けて努力をしてまいる所存であります。 事業を取り巻く環境は厳しいものがありますが、今後とも、国営事業としての使命を深く認識し、時代の要請に的確にこたえた制度の改善、サービスの向上に努め、加入者・国民の利益の一層の増進に寄与してまいる所存であります。
特に、保険金の最高制限額の引き上げ及び資金運用制度の改善につきましては、これが早期実現に向けて最大限の努力を傾注してまいる所存でありますので、格段の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。
特に、保険金の最高制限額の引き上げ及び資金運用制度の改善につきましては、これが早期実現に向けて最大限の努力を傾注してまいる所存でありますので、格段の御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございます。
また、この基本点に立ちまして、最高制限額は当分引き上げるべきではないとか、民間ですでに実施している分野に進出することは適当でないという結論を出しておりますけれども、私どもとしてはそういった基本的な考えでございますので、やはり国営事業といたしまして国民の皆様が求めるところの平均的な保障の要求というものに対してはこたえるべきであるし、また、求められた新しい分野に対しても当然事業活動を行うべきだと考えております
次に、最高制限額、この問題でございますけれども、これにつきましても、経済の伸び、ということは国民の皆様方がいわゆる生命に対して保障を求める額というのは、そのような経済の動きに対して当然移動があるはずでございます。そういった移動とともに生じまする国民全体の少なくとも平均的な生命に対する保障額というものを——平均的でございます。最高とは言っておりません。
また、このような基本点に立っておりますものですから、第二点といたしまして、この報告書は、最高制限額は当面引き上げるべきではないとか、民間ですでに実施している分野へは進出することは適当でないというようなことも、これも何を論拠としているかわからないのでございます。結論だけ出ております。
○加藤説明員 行政管理庁といたしましては、昭和五十三年度に簡易生命保険事業に関します行政監察を実施いたしましたが、その中で保険金の最高制限額の励行状況につきましても調査をいたしました。その結果、先生御指摘のとおりの違反事例があったわけでございまして、被保険者別の保険金額の的確な把握を行いまして超過契約の防止を図るよう勧告をいたしているところでございます。